日々じゃーなる

日々の生活でおもったことをなんとなく、でも結構まじめに綴るブログです。 趣味は読書とビリヤード。仕事は音楽関係。

あなたの曲がパクリで訴えられないために

何かと批判されるJASRACが管理しているのは、楽曲の著作権です。 音楽を聞く方ならば特に気にしなくて良いこの著作権ですが、音楽をやる方になると、少しは気にしておいたほうが良さそうです。 といっても、今から六法全書を読んで勉強したり、弁護士に相談したりという必要はほとんどありません。 なぜなら、メジャーデビューした場合それらは事務所がやってくれるからです。 メジャーデビュー前、まだ地道な活動をしているときには自分で管理するしかありませんが、それでも最低限のことを知っていれば大丈夫です。

ここからは、この本を読みながらまとめたものです。 [amazonjs asin="4087202941" locale="JP" title="著作権とは何か―文化と創造のゆくえ (集英社新書)"]

まず、著作権というのは、著作物に対して発生する権利です。 じゃあ著作物とは何か、というと、音楽においては「楽曲」と「歌詞」のみです。 楽曲と歌詞に対して、どんな著作権があるのでしょうか。

著作権というのは、いろんな権利の束です。 色々あるんですが、音楽に関わってくるのは

  1. 複製権
  2. 上演権・演奏権
  3. 公衆送信権
  4. 譲渡権
  5. 貸与権
  6. 翻案権

あたりでしょうかね。いやぁ、難しそうです。 名前から判断しにくい且つ重要なのは2の上演権・演奏権。

不特定多数の前で演奏したり音楽を流したりする権利です。 不特定多数という意味は、不特定「または」多数であって、不特定「かつ」多数ではありませんから注意が必要です。 つまり、たった一人でも知らない人なら不特定、知り合いばかりでも多数、これらは権利の及ぶ範囲内です。 ちなみに、多数の具体的な数字は曖昧だそうです・・・

あと、翻案権はちょっと面倒なので、割愛。

しかし、こういった問題よりも作曲家が気になるのは、パクリ問題でしょう。 数年おきに、この曲はあの曲のパクリではないのか、といった報道がなされます。 音楽のメロディーラインがどのくらい似ているのか、というのは結構難しい判断です。

例えば過去には記念樹事件というのがありました。

要するにメロディーパクったやろ!という主張です。 この事件に限らず、パクリ問題で訴えられたほうの反論では必ず「パクリ元の曲を知らなかった」という主張がなされます。

ここからはクリエイターあるあるです。 メロディーを作って、あるフレーズを思いついた時に「このフレーズ、聞いたことがあるようなないような・・」ということ、ありますよね。それが単なる思いすごしなのか、本当に過去に聞いたフレーズから(悪意なく)パクってきたのかの判断がつかないいこと、経験ないですか?

もしそのまま発表した後パクリ元の人から訴えられた時に、そこに悪意があったかどうかは証明できません。 これは恐ろしい。しかし自分がやっと思いついたメロディーがパクリかどうかわからないから、という理由だけでそのメロディーをお蔵入りにするのはあまりにももったいない。

そういうときは、現代のテクノロジーを使いましょう。 SiriやShazamといった、スマホに歌を聞かせるだけで、なんの曲かを判別してくれるという、一昔前では考えられない技術があります。

実際にはそこに候補としてリストアップされた曲を聞いてみて自身の判断になりますが、大きな判断材料にはなります。

ちなみに前述した記念樹事件、パクリ元とのメロディーは72%一致という高い数字が出たため、パクリという判決でした。 ただ、王道のフレーズというのはたくさんあるので、数字だけで判決が確実に出るというわけでもありません。

音楽というとても広まった文化かつ形がないものの権利は複雑になるのが宿命です。 少しだけも気をつけておきましょうね。