日々じゃーなる

日々の生活でおもったことをなんとなく、でも結構まじめに綴るブログです。 趣味は読書とビリヤード。仕事は音楽関係。

インボイス制度〜売上1000万円以下のあなたの選択は?

インボイスとは? なぜ“大問題”なのか? 基礎から対策まで分かりやすく解説:2023年10月に強制適用 - ITmedia ビジネスオンライン

 

フリーランスにとっては大きな変化となるインボイス制度。

納税者にとっては、悪影響しかありませんよ。

でも、売上で消費税分ももらってるのに、それを懐にいれるのが合法だったのだから、仕組みとしては自然になるわけです。

 

だったら、最初から懐に入れるのが合法、という仕組みを作ってなかったほうがよほど良いんですけどね!!

 

私なりに簡単に説明しますね。

ミュージシャンと企業を例にとります。

 

ライブやレコーディングをして報酬をもらうことにより生計を立てているミュージシャン。

 

ミュージシャン側からすると、報酬にはすべて消費税が含まれているはずです。

 

「コミコミで3万円で」と言われたら、経理上は

27273円(報酬)+2727円(消費税)=30000円(受け取り金額)

となります。

 

当たり前ですが、消費税は税金なので、国に納めるお金。

しかし、1年間の売上が1000万円以下の人は、この消費税として預かった2727円も自分の懐に入れて良いよ、という仕組みだったんですよね。

つまり、消費税の免税です。

(免税=税を払わなくて良いという意味)

 

企業側に立ってみます。

企業だと、売上が年間1000万円を超えのは普通です。

すると免税されないので、預かった消費税はちゃんと国に納めないといけません。

 

でも、考えてみれば企業側がミュージシャンに報酬を支払うときに、消費税も払っていますよね?

上の式だと、企業は2727円の消費税をミュージシャンに払っています。

この2727円を、企業が支払うべき消費税から差っ引いて良いよ、という仕組みがありあます。

消費税額控除と言います。

(控除=差っ引くこと)

 

もし売上がジャスト2000万円あったら、消費税10%で約181万円の消費税を納めないといけませんが、この181万円から、経費やら仕入れやらで支払い済みの消費税を差し引いて払って良い、ということですね。

 

結論だけ言うと、インボイス制度というのは、企業側は消費税額控除をするためには、支払った先(ミュージシャンや仕入元)も消費税を払っていないといけない(=免税されてない)という条件がついた、ということです。

 

企業はもちろん、支払う消費税をできるだけ抑えたい。

だから消費税額控除を使いたい。

つまり、消費税を払っていないミュージシャンとの取引は損をする

 

と、まあこういうことです。

 

もう一度ミュージシャン側に立てば、消費税分を懐に入れられるのはオトクだったけど、企業からの取引を切られるかも、という心配がある。

それを回避するためには、消費税を払うしかありません。

 

売上が1000万円以下は免税、つまり払わなくても良いだけであって、払えないわけではないのです。

そして、払ったら課税業者、つまり取引先の消費税額控除に好影響なので、取引先は嬉しい、というわけです。

 

取引先は、消費税額控除ができなくても取引を続けてくれるかどうか。

ここをじっくり考えて消費税を払うか払わないかを決めるしかありません。

 

私は売上は1000万円以下なので、この対象。

さあどうしようかな・・・