電子帳簿保存法、電子保存に2年の猶予 施行1カ月前の省令改正 - ITmedia ビジネスオンライン
電子帳簿保存法(改正)という、いかにも難しそうで面倒そうな法律のことですが、正直私もあんまり理解していません。
だから間違ってたらぜひ指摘してください!
フリーランスとして働いている私が日々の会計業務で思うこと、それは
なんでこんな時代に紙の領収書を保存しなくちゃいかんのか
です。
その不満と今回の法律名を見ると、ついに紙で保存しなくてよくなったんだ!と思ったんですが、全然違うようです。
結論からすると、紙の領収書保存はこれまで通りがベター・・・org
じゃあ何が電子帳簿保存法改正って何がどう改正されるのか、ですが、、、
電子取引したデータはデータで保存しろ、ということです。
あのね、、、
そんなのずっと前からやってますがな。
電子取引って、メールでもらった請求書やら見積書やらのPDFデータだったり、Amazonや楽天で使った経費としての領収書データです。
これら電子データをわざわざプリントアウトして紙でファイリングしている人ってどのくらいいるんですかね?
ただ、昨年末ギリギリで若干変更があったらしく、紙での保存もやっぱりOK(ただし2年以内に電子保存にしなさい、的な)になったんです。
この土壇場の変更は、現場から「あんまりだー!」という声が上がったからだと言います。
SNSや動画サイトでも、大きな改正ですよーという情報が多いというのはつまり、これまで紙で保存している人や会社が多かったということなんでしょうか。
いやいや、私はフリーランスになって電子取引データをプリントアウトした記憶なんて全くありませんよ。
意味ないし。
だから、私にとってはなんにも変わらないんですよね。
それとも、私の理解ってなんか間違ってるんですかね・・・?
電子帳簿保存には要件があるみたいで、その一つに検索ができるように、といった内容があります。
私の場合、普段からファイル名冒頭に「西暦下二桁+月日」の数字を書くので、検索も余裕です。
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こんな改正よりも、はやく紙の領収書保存をしなくて良い仕組みを作ってほしい。
あんな感熱紙を何年間も取っておかないといけないなんて、時代錯誤も甚だしい。
そう思いません?