日々じゃーなる

日々の生活でおもったことをなんとなく、でも結構まじめに綴るブログです。 趣味は読書とビリヤード。仕事は音楽関係。

ミュージシャンのための確定申告〜その2〜

前編はこちら

 

昨日の続きです。

 

目次

 

収入と経費と控除

確定申告のときに把握しないといけない数字は、収入と経費と控除です。

一つ一つみていきましょう。

収入

これははっきり言って言葉のまんまです。売上と言っても良い。厳密には違うらしいですけど、あんまり気にしなくて良いと思います。

 

お金持ちの年収が○億円とか言われるのは、この収入の金額のことです。

 

気をつけるのは、源泉徴収です。

もらった仕事によっては、源泉徴収というの名目で引かれている金額があります。

収入は、源泉徴収で引かれる前の金額です。

また、もし消費税もあるなら、収入は消費税を含んだ金額を指します。

例)

  • ギター演奏代:3万円
  • 消費税:3000円(演奏代☓10%)
  • 総額:3万3000円(演奏代+消費税) ←これが収入
  • 源泉徴収額:△3369円(総額☓10.21%) ←後に説明
  • 支払額:2万9631円(総額-源泉徴収額)

でも、仕事によっては源泉徴収までされた支払金額が3万円ということもあります。

その場合、逆算しないといけません。

  • 支払額:3万円
  • 総額:3万3411円(支払額÷0.8979)←これが収入
  • 源泉徴収額:3411円(総額☓10.21%)
  • ギター演奏代:3万374円(総額÷1.1)
  • 消費税:3037円(演奏代☓10%)

源泉徴収されていなかったら、こういうややこしいことは考えなくて良いです。

もらった金額=収入ですね。

 

源泉徴収については、後に説明します。

経費

個人事業主がやたらと領収書をためているのを見たことがあると思いますが、これは経費として帳簿につけるためにとっておくのです。

 

経費とは、仕事で必要になったお金の支出のことです。

仕事で必要になったかどうかが重要なので、何にどこでいくら使ったのかがわかる証明書類が必要なのです。

逆に言えば、領収書じゃなくてレシートでも構いませんし、クレカの明細でも良い。

 

※ただし、年収が1000万を超えると消費税を納めないといけなくなり、その際の控除に必要な書類には、消費税としていくら払ったのかという記載がないと認められない、ということなので、ちょっとだけ厳しくなります。クレカの明細とかは無理かも

 

経「費」というくらいだから、経費として計上するものには、それが〇〇費にあたる、という「勘定項目」というものがあります。

 

消耗品費、交際費、車両費、通信費、交際費・・・いーーっぱいあります。

 

正直、これはおおよそで構いません。

税務署としては、金額に応じた税金を支払ってくれればとりあえずOKなので、勘定項目がちょっとくらい違っても、大した問題ではないのです。

(基本的には、勘定項目では税金は変わりません)

 

面倒なのは、減価償却です。

聞くからに面倒そうな名前でしょ?そうです、面倒です。

 

減価償却とは、ある程度以上の金額の経費を支出した場合、その年1年で経費に計上しちゃだめ、数年にわたって経費計上しなさい、というやつです。

 

例えば60万円のビンテージベースを買ったとします。

これは仕事でつかうベースで、経費計上可ですが、その年の確定申告で60万円を経費として計上することはできません。ベースは楽器なので、5年に渡って分割して経費計上するのです。

 

5年ってどうやって決まったの?

それは、耐用年数表を使うのです。

 

耐用年数表

 

びっくりするくらい読みづらい・・・

これに載ってないものはどうするの?

 

知りません・・・

 

ちなみに、ですが、上で書いたように領収書や帳簿は保管義務があるものの、確定申告では提出しません。

提出しなくてよいけど(そんなもん全部送ってこられたら税務署だって大変)、とっといてね、ということです。

結局取ってなくてもバレないじゃん、は危険です。

それは後述します。 

 

さて、次回は聞くだけで難しそうな控除と源泉徴収の説明までいきます(多分・・・)