今日は社会保険料控除から始めましょう
目次
ミュージシャンが気にする社会保険料は、2つ
そもそも、社会保険料という言葉がわかりにくいですよね。
ただ、実際に言葉のとおりです。社会にいる人が入る保険です。
基本的には、全員入らないといけません。
そのうち、ミュージシャン(というかフリーランス)が入る保険は、医療保険と年金保険です。サラリーマンなど雇われている人は、これに追加で労働保険(雇用保険、労災保険など)にも加入しますが、フリーランスはこれにあたりません。
医療保険
ミュージシャンが入る医療保険は、国民健康保険です。
この保険に入っている証明書が保険証で、保険証には「国民健康保険」と書いてあると思います。
国民健康保険料としてお金を払ったら、払った分に応じて税金を安くしてあげるよ、ということですね。
年金保険
ミュージシャンが入る年金保険は、国民年金です。これは全員一律です。
役所に届けて全額免除、半額免除などしているひともいますね。
これも他の控除同様、払っている人はその額に応じて税金を安くしてあげるよ、ということです。
ちなみに、年金システムはかなりイケていませんが、完全に戻ってこなくなることはほぼほぼないと思って良い。
で、年金支給の半分は税金で賄われているので、年金支給がないというのは、長い目で見れば損です。
何歳まで生きるかにもよりますが、大抵の場合支払った額よりも受け取る額のほうが上回ります。
払っておいたほうがお得ですよ。
もちろん、自己判断でお願いします。
青色申告特別控除
次は青色申告特別控除です。
そもそも確定申告には、白色申告と青色申告と2つの種類があります。
スパッと説明すれば、白色申告は簡単、青色申告は面倒、です。
で、面倒だけど、それで(青色で)出してくれてたら税金を安くしてあげるよ、というものですね。
では、青色申告ってどうやってするの、といえば、これは簿記などの専門知識がない人に至っては、会計ソフトを利用するしかありません。
逆に言えば、会計ソフトがあれば誰でもできます。
あと、青色申告をするためには、税務署に「青色申告申請承認書」というものを開業届とともに提出しなければいけません。
ただ、この届出はネット上からダウンロードしたフォームを郵送することによってできるので、大した手間ではありません。
郵送代くらいしかかからないから、さっさとやっておきましょう。
個人事業主の開業手続き、開業届作成を無料でサポート | 開業 freee
これで出せば、収入から65万円を差し引いてよくなります。
結果的に税金が安くなるので、会計ソフトの有料会員になったとしてもお得です。
◆
このシリーズはいつまで続くんでしょうかね・・
といっても、そろそろ終わりが見えてきました。
もう少しだけお付き合いください。